任意売却の相談は任意売却相談室へ!任意売却の相談を受け付けています。 住宅ローン延滞・滞納・破綻、自己破産、競売通知が来た、等のお悩みはぜひご相談ください。

給料退職金はどうなるの

  • HOME »
  • 給料退職金はどうなるの



スポンサードリンク


給料、退職金の差押え

任意売却後、または、競売による抵当権実行後の残債が残った場合、給料、退職金はどうなるのでしょうか?給与所得者サラリーマンにとっては死活問題になりかねません。

この給料等の差し押さえに関しては、民事執行法第151条(継続的給付の差し押さえ)、そして、退職金の差し押さえについては、民事執行法第152条に定められています。

残債が残っているからといってすぐに差し押さえられというものではありません。

差押え”という強制執行を行うためには債務名義つまり公正証書(強制執行認諾付)」「判決」「支払い督促が必要になります。(強制執行の要件)

 

「公正証書」

金銭の一定の額の給付(引き渡し)を請求するものであること。

 期限が来れば直ちに強制執行を受けてもよい(強制執行認諾)の記載があること。

の要件が必要となります。任意売却後、または競売後に、残債について、債権者と債務者の間で支払い金額、条件などを取り決めて、公証人が作成した公正証書を作成され、そしてその後債務者が公正証書に反し、債務不履行となって初めて強制執行できるのです。尚、この公正証書には予め債務者の「強制執行認諾」の条文が盛り込まれていなければなりません。

 

「支払い督促」

残債があることは債務者も認めている。しかし、催促しても払わない。訴訟を起こせば勝つことは間違いないが、時間もかかるし、手間もかかる。費用もかけずに債務名義を取りたい。そのような場合「支払い督促」が利用されます。しかし、申し立て後2週間以内に「異議申し立て」されると通常の訴訟になります。

異議申し立てがない場合、債権者は支払い督促について仮執行の宣言を付してもらうよう申し立て、この決定後に強制執行できるのです。支払い督促(民事訴訟法第382条)

 

「訴訟」

債権者は、訴状を作成し、管轄の裁判所(被告の住所地)に提出し、それが受け付けられると訴訟の「事件番号」が決まります。当事者に後日”期日指定”が書いてある呼び出しの通知書が来ます。裁判になれば債権者、債務者のそれぞれ訴状・答弁書の陳述、証拠の提出、など一連の時間と手続きを経て、主張や立証が出尽くした段階で、終結します。

そして判決が下されます。

”債務者は債権者にOO円支払え”

債権者は、この判決をとるために相当の時間・労力が費します。そして、判決が出たとしても「控訴」されれば更に法的手続きを踏まなければなりません。
訴えの提起(民事訴訟法第133条

いずれかの方法で債権者が「債務名義」を取得できたとします。そして、いずれにしても裁判所の判決は、債務者への支払い命令がなされます。

 

差押え

実際どのくらいの金額が差し押さえられてしまうのでしょうか?

給与の差し押さえ可能額は、というと

給与支払い額-法定控除額が44万円以下の場合4分の1

44万円超の場合33万円を超えた額
民事執行法第151条(継続的給付の差押え)

退職金の差し押さえは金額にかかわらず4分の1の金額

民事執行法第152条

となっています。

 

そして、債権者が給与を差し押さえることができたとします。債権者が1社の場合は独占できますが、数社の債権者があれば債権額に応じ、民事執行法第154条(配当要求)の定めにより分配しなければなりません。

以前は債権者であれば、だれでも配当要求できましたが、新民事執行法で改正されました。
民事執行法第154条(配当要求)

さて、皆様も疑問をお持ちかと思いますが、債務者は、もともとお金に困ってローンの支払いを延滞し、競売なり任意売却します。債権者は、回収できるかどうかわからない債務者(不定期収入で給料が一定でない場合など)に、無駄と思える労力、時間、お金をかけるでしょうか。よほど確実に回収できる公務員、大手企業のエリートなら話は別です。

厄介なのが、第三債務者として会社の社長あてに、裁判所より差し押さえの通知がなされた場合です。

仮に社長が、社員(債務者)への給料等の支払い禁止命令を受け、そして、催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、社長もこれによつて生じた損害を賠償する責めを負うこととなります。
民事執行法第147条(第三債務者の陳述)

 

サラリーマンにとって、会社の代表者に裁判所書記官名で、給料支払い禁止命令、そして、代表自ら陳述しなければならない送達された文書を受け取った衝撃は、想像以上のものがあると思われます。”借金は債権者と社員の問題である、社長の私は関係ない。”などと一蹴し、社員を庇う中小企業、零細企業の社長なら救われるかもしれません。

スポンサーリンク

 

預金の差押え

銀行・郵便貯金、等は、民事執行法では動産としての扱いになります。

動産執行(銀行等の預貯金含む)は、差し押さえるべき動産の所在地の管轄する地方裁判所の執行官が、債権者の申し立てにより行います。(民事執行法第122条

また、差し押さえできないもの、又は債務者が生活する上での最低限の現金(1カ月分)等が定められています。
民事執行法第131条

自己破産の場合は、自分の財産を全て司直の手に委ね、その手続き上すべてさらけ出して清算し、残債の免責を受けて債務を消去してもらうわけですから、現金・預金等すべて隠し立てなく清算することは仕方がありません。

しかし、

任意売却や競売においては、残債について免責を受けるわけではありません。住宅ローンの支払いは無くなったとはいえ、今後の生活費・家賃・残債の支払い等が必要となります。人情としては出来るだけ手元に残しておきたい、誰でもそう思うものです。

自分の生存権、生活権のためには、ある程度の現金を残す算段は許されてしかるべきだと思います。

さて、競売なり、任意売却後に備えておいた”隠し貯金”、これも債権者に解ってしまい、一切合切取り上げられてしまうのでしょうか。

預金の差し押さえについて、平成23年、大きな影響のある判決が最高裁でありました。

債権者が預金を差し押さえようとする際、債務者がどの銀行の、どの支店にどのくらいの預金があるのか、解らない場合の差し押さえる方法として、債務者の生活圏内(半径3kmぐらいでしょうか、田舎のほうはもっと広いでしょうか)の銀行の支店に差し押さえの申し立てをするとされています。

つまり、債権者は、債務者がどの銀行の、どの支店にいくら預金があるのか確認できないまま、差し押さえの申し立てを行います。当然、当たることも、外れることもあり、非常に回収の効率が悪くなります。

そこで、債権者は、効率・効果を考え広範囲で一網打尽に預金金額の多い支店の差し押さえを優先的にしたいわけです。しかし下記に示すとおり一網打尽の方法は最高裁で不適と判断されました。

つまり、債権者は旧態依然と同様に、債務者の生活圏の銀行口座をあてずっぽうに差し押さえる方法をとらざるを得ないのです。

最高裁判例平成23年9月20日

強制執行で債権者が債務者の銀行預金に差し押さえ命令を申し立てる場合(銀行が第三債務者となる)、執行上、預金債権の差し押さえ命令の申し立ては、銀行の支店を特定して行う必要があります。しかし、債権者は債務者がどの銀行のどの支店に口座があるのか把握できないので、銀行の支店を特定しないで、全支店を番号順(全店一括順位付け方式)に差し押さえ命令の申し立てをする方法があります。

民事執行規則123条2項に債権差し押さえ命令申し立てに際して、差し押さえるべき債権を特定するに足りる事項を明らかにしなければならないとされています。

この全店一括順位付け方式の差し押さえ命令の申し立てが、差し押さえ債権の特定を欠くといえるかどうか争われてきましたが、ついに最高裁の判決が下されました。

判決

全店一括順位付け方式による差し押さえ命令申立書の申し立ては、差し押さえ債権の特定を欠き不適法である。

債権差押命令申立書の例 (東京地方裁判所)

債権差押命令申立書

 

債権差押命令申立書東京地方裁判所民事第21部 御中

平成 年 月 日

申立債権者               マンション 太郎     印
電 話 00(00)1234
FAX00(00)1235
当事者         別紙目録のとおり
請求債権       別紙目録のとおり
差押債権       別紙目録のとおり

債権者は 債務者に対し 別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが 債務者がその支払いをしないので 債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。□ 第三債務者に対し 陳述催告の申立て( 民事執行法第147条1項) をする 。
□添付書類
1 執行力ある債務名義の正本 通
2 同送達証明書 通
3 資格証明書 通

女性案内メールによる相談は無料です。お気軽にご相談ください。

お問合せフォームはこちら

スポンサードリンク


PAGETOP
Copyright © 任意売却相談室 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.