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サービサー

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サービサーとは

サービサー法の目的

100兆円にも上る不良債権(特定金銭債権)の緊急課題を処理(立法時)するために、弁護士法の特例として債権回収会社が債権管理・債権回収を業として行うことを許可し、また規制するものです。(サービサー法第1条目的

サービサー取扱債権

サービサーは、全ての債権を取り扱えるというものではありません。「特定金銭債権」として条文化した以下の債権を指します。

 

・金融機関・・・銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫

・農林中央金庫

・政府関係金融機関

・独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構

・農業協同組合法

・水産業協同組合法

・水産加工業協同組合連合会

・保険会社

・貸金業法

・政令で定めるもの

サービサー法第2条

サービサー営業許可基準

サービサー法第5条においてサービサー営業許可基準が主なものとしては以下のように定められています。

①資本金が5億円以上

②常任取締役に一人以上の弁護士がいること

③暴力団員が関与していないこと

詳しくはサービサー法第5条条文へ

 

サービサーの権限

債権の管理・回収を業として行うのは弁護士のみに許された業務(弁護士法第72条、73条)でした。

サービサー法第11条では、債権回収・管理業務を民間会社に解禁し、その権限の内容を定めていますが、その業務の一定については弁護士に追行させることを定めています。

同法第1項では、①債権者から委託を受けた債権の管理回収を行う業務と、②債権者から買い取った債権の管理・回収業務を行うことについては”委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する”とされており、包括的な権限が付与されています。

また、同法第2項では、上記①②の業務に関連し簡易裁判所以外の裁判所での訴訟追行業務については弁護士に行わせなければならないことが定められています。
サービサー法第11条

サービサーの業務規制

サービサーが行う業務につては、厳しい規制が設けられています。例えば

①弁済を受けた時は、その都度、直ちに受領書の交付をしなければなりません。(サービサー法第15条

②債権証書の返還義務。(サービサー法第16条

③人を威迫したり私生活の平穏を害する行為(サービサー法第17条一項)

④商号、氏名等の明示義務(サービサー法第17条二項)

⑤広告に関する規制、暴力団の従事等の禁止、不正手段の禁止、委任状に関する規制、借入等による弁済資金調達要求の禁止、債務者の親族等に対する弁済要求の禁止等(サービサー法第18条

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住宅金融支援機構のサービサー

住宅金融支援機構の債権回収業務については、機構が行った個人向け融資で全額繰上償還請求を行ったものの管理回収業務の一部について、以下の債権回収会社に委託されます。(フラット35については含みません。)

債権回収会社名 本社所在地 法務大臣営業許可
許可年月日 許可番号
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 東京都中野区本町
二丁目46番1号
平成12年2月10日 第28号
オリックス債権回収株式会社 東京都港区浜松町
二丁目4番1号
平成11年6月14日 第11号
株式会社住宅債権管理回収機構 東京都新宿区水道町
3番1号
平成16年12月2日 第91号
日立キャピタル債権回収株式会社 東京都港区新橋五丁目
22番10号
平成13年4月24日 第48

2012年4月現在

サービサーの債権回収率

法務省の平成23年6月の発表データによれば、

債権回収会社は、H11.2.1にサービサー法が施行され、以下の通り、累計で320兆円の債権を金融機関、リース会社、クレジット会社などから買い取り、35兆7,425億円を回収しています。

 サービサーの状況(H23.6.30現在)

1 営業会社数           94社

前回調査時(H22.12.31現在)は96社で,2社減少

 

2 累積取扱債権数     1億381万件

前回調査時は9,734万件,当期(H23.1.1~H23.6.30)取扱債権数は647万件

 

3 累積取扱債権額       320兆円
前回調査時は308兆円,当期取扱債権額は11.5兆円

 

4 累積回収額    35兆7,425億円

前回調査時は34兆4,330億円,当期回収額は1兆3,095億円
買取債権の中には、充分な不動産などの担保権がついているものや、債権をまとめて買い取る(バルク)場合の回収が難しいものも含まれていますので、サービサーの回収率は債権毎に0%~100%までありますが、平均では11.17%となっています。

つまり、簿価1000万円の債権を約110万円で売り払ったことになります。(簿価1000万円の債権をいくらで買い取ったかは公表されてはいません)

 

サービサーぼろ儲け(だった?)

整理回収機構の実態については、当初、倒産し、行き場を失ったノンバンクの社員などが回収機構の社員へと流れ、かつての金融知識を活かすことができることで職を得ました。そして、かつてのノンバンクの社員が整理回収機構の社員となり「国民の血税を無駄にするな」を標榜し、国家権力を後ろ盾に「契約の拘束性の追求」と称して強引な取り立てに走りました。銀行が契約を一方的に、次から次へと変更することは日常茶飯事に行われ、自分たちの約束は簡単に反故にし、こちらの約束は守れさ、もないと強制執行するぞと迫ってきたのです。当時は任意売却などの手法が一般的ではなく、不動産を売却して残債が残ってしまった場合その処理方法(法的、税的)が未整備でしたので、債務者は追い詰められていったのです。回収機構は「人間の尊厳の確保」「企業再生の追求」を回収指針として掲げていましたが、それが実はどうでしょうか、債務者ばかりか、連帯保証人からも高利貸し顔負けの回収を行っているという報道もされました。
整理回収機構は、全株、預金保険機構が出資している「国策銀行」です。しかし、あるメディアによれば、債権を格安に仕入れ、買取価格の2倍以上を回収し、倍のもうけを得ている。との報道もあります。

例えば、無担保債権を1件1,000円で6342件買取り、何と112億円回収している。わずか600万円の元金で112億円もの収益をあげていたのです。
整理回収機構の初代社長就任当初、中坊公平氏は、不良債権処理の英雄的存在としてマスコミに取り上げられました。それが詐欺的な回収をしたことで東京地検特捜部に告発される結果となってしまいました。

 

借金の葬儀場 サービサー

巨額の不良債権を抱える銀行を救済するため政府は「債権管理回収業に関する特別措置法」を制定しました。これが「サービサー法」です。
銀行の不良債権を格安で買い取り(又は委託)、取り立て回収を専門とします。
このサービサー法により金融機関は不良債権(格安)をサービサーに売却することにより売却損を計上し利益相殺でき、節税出来ることになったのです。以前は無税償却するかどうかは税務署の判断でした。それが金融機関独自で出来るようになったのです。
金融機関は国のバックアップのもと、サービサーに不良債権をどんどん売却していました。業界ではこの無担保債権をポンカス債権といい、サービサーはこのポンカス債権を買い取りそれを処理しています。

サービサーは不良債権「借金」の最終処理つまり葬儀場なのです。この国が作った借金焼却処理システムをうまく利用し、サービサーに葬儀費用を支払い、借金の葬式をしてあげましょう。(残債はどうなるの?、サービサーより債権を買い取る、をご覧ください)

 

サービサーの禁止行為

法務省のガイドラインによるサービサーの禁止行為は下記の通りです。

①暴力的な態度をとる

②大声を上げたり、乱暴な言葉を使う。

③多人数で押し掛けたり、または呼び出し大勢で取り囲んで面談する。

④正当な理由なく、午後9時から午前8じまで、電話連絡、FAX、電子メールなどを送達、または訪問する。

⑤反復または継続して、電話連絡、FAX、電子メールなどを送達、または訪問する。

⑥債務者などに付きまとう。

⑦張り紙、落書き、そのたいかなる手段であるかを問わず、債務者等の借り入れに関する事実その他プライバシーに関する事項等をあからさまにする。

⑧債務者等の意思に反してその勤務先を訪問する。

⑨近隣者に対して、自らの訪問目的を明らかにし、債務者等に電話するよう伝言を依頼する。

 

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