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関連用語2

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顕名(顕名主義)
代理人は、本人のために代理行為をすることを示す必要があります。代理人が顕名せずに代理行為をして、相手方が本人のための行為であることが知らなかった場合には、本人にはその効力は生じません。
民法第99条(代理)

行為能力
行為能力とは、私法上、法律行為を単独で行える能力をいいます。この能力の不十分な者として「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」が制限行為能力者とされ、単独でした法律行為は取り返すことが出来ます。
関連法規
民法第4条(未成年者)
民法第7条(成年被後見人)
民法第11条(被保佐人)
民法第15条(被補助人)
民法第156条(承認) 

更改
更改とは、債務の重要な部分に変更がある場合で、旧債務を消滅させて、新たな債務を成立させる契約を締結します。債権者が代わったり、又は債務者が代わったり、債務の目的が代わるものがあります。
関連法規
民法第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
民法第458条(連帯保証)

合意管轄
マンション、不動産の売買契約を締結する場合、契約の特約条項に例えば「訴訟は東京地方裁判所を管轄とする」旨の文言をいれます。これは裁判の際、自分の居住地に近い場所(東京都であれば東京地裁)であれば、時間、費用の面から影響しますので、有利な裁判所で手続きが行えるようあらかじめ合意しておくことをいいます。裁判ともなれな長期戦になります。一審で2年3年掛かりになります。
例・・第00条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して争いが生じた場合は、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。

後見人
後見人とは、未成年者に親権者がいない場合つけられる「未成年後見人」と、家庭裁判所が後見開始の審判がなされ成年被後見人に付ける「成年後見人」があります。
関連法規
民法第4条(未成年者)
民法第7条(成年被後見人
→行為能力

公示価格
地価公示法に基づいて定められる一定の地域においての標準地の土地の取引価格の指標。不動産鑑定士が鑑定評価を行い、国土交通省が毎年1月1日時点の価格を4月に公示しています。
関連
基準地価格(一般の土地取引の指標)
路線価格(相続税、贈与税、地価税の課税)
相続税評価額
固定資産税評価額(固定資産税などの課税)
一物四価・一物五価

公示の原則
不動産の所有権等移転の変動は、第三者が容易に認識出来るように、外形的な表示によって行われなければならないとする原則です。
民法では動産の公示方法は「占有」、不動産は「登記」としています。

公示価格
公信の原則

公示送達
裁判手続きの書類(債務名義)を行方不明の相手方に送達する場合に、裁判所の書記官が書類を保管し、いつでも交付する旨を、裁判所の掲示板に掲載します。また、税法上でもこの公示送達の規定が適用され、税務署、その他行政機関の庁はその公示送達によることができるとされています。
関連条文
民事訴訟法第110条(公示送達)
民事訴訟法第111条(公示送達の方法)
民事訴訟法第112条(公示送達効力の発生時期)

公証人
公証人とは、法律行為その他私権に関しての事実につき「公正証書」を作成します。私署認証、定款に認証を付与する権限のある公務員の地位にあります。
関連
公正証書

公正証書
公正証書は公証人(裁判官、検事、弁護士のOB)が、当事者の申し立てにより作成するもので、証拠の強化のため作成されます。取り交わした書類は公証人役場に保管されます。公正証書を作成する最大の目的はその「執行力」にあります。一般的には債権を回収するため強制執行する場合は、手間、暇、費用のかかる裁判の判決などの「債務名義」が必要となりますが、公正証書は債務名義として認められています。手続きは公証人役場に当事者が赴いて(代理でもOK)手続きします。手数料は一般の契約の場合記載金額が、500万円を超え1000万円までの場合は17,000円、3000万円までの場合は23,000円、5000万円までの場合29,000円です。
関連条文
民事執行法第22条(強制執行、債務名義)
民事執行法第26条(執行分の付与)

検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債権者が保証人に請求をしてきた場合、主債務者に弁済できる資力があり、かつ執行が容易なことを証明して債務者に対して執行しろと対抗できる権利です。保証人には検索の抗弁権はありますが、連帯保証人には検索の抗弁権はありません。
関連条文
民法第453条(検索の抗弁)
民法第458条(連帯保証)

公序良俗
公序良俗とは、民法第90条に定められ、信義誠実とともに聖徳太子が定めた10ケ条にも含まれている法の基本理念です。この基本的な法に反する行為は無効とされ、初めからその法行為は無かったこととされます。
民法第90条(公序良俗)
信義誠実の原則

公信の原則
不動産取引において、外形的事実において所有者と判断され取り引きし、その事実に反いて実質的権利が存在しないなどの場合で、その取り引きした善意の第三者を保護する制度です。

「公信の原則」は動産のみに適用され、不動産には適用されません。不動産の公示方法は登記ですが、この登記は「公信力」はありません。すなわち”登記を信じて取り引きしても、登記名義人が権利者でない場合は権利が取得できない”ことになります。

公示の原則

サ 行

債権者代位権 財団債権 債権譲渡 催告の抗弁権 債務の承認 債務不履行 詐欺 先取り特権 錯誤 債務名義 詐害行為取り消し権 差し押さえ 

敷地利用権  時効の中断 時効 時効の援用 失火責任 質権 自己破産 事業再生ADR事業 執行官 少額訴訟 失踪宣言 受忍限度 承役地 自力救済 使用者責任 使用貸借 借地非訟 信用調査機関 清算価値

整理屋 サービサー 差し押さえ取り下げ 三点セット 参加差し押さえ 

専任媒介契約 占有者に対する引き渡し請求 専有部分 専用使用権 除斥期間 増改築禁止特約

 

債権者代位権

債権者代位権とは、債務者が、自ら権利を行使しないため、その財産の価値が減少、滅失するような場合、債権者の権利を保全するため、債務者に代わって権利を行使、財産の減少、滅失を防ぐ権利です。

例えば、債務者の財産が、第三者に対する貸金債権のみの場合、それを放置した状態が続けば時効にかかり滅失してしまう場合、債権者が債務者に代わり時効の中断手続きを行い、自己の権利を保全します。

ただし、以下の要件があります。

①債務者の無資力

②債務者が自ら権利行使しないこと

③債権者の債権が履行期にあること

④行使される権利が一身専属権でないこと

一身専属権・・・・権利が特定の者に専属し他のものに移転しない。たとえば、慰謝料請求権、扶養請求権

 

関連条文

民法第423条(債権者代位権)

民法第499条(任意代位)

民法第500条(法定代位)

民法第501条(弁済による代位)

 

財団債権

財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を 受けることができる債権です(破産法第2第7項)。財団債権を有する債権者を財団 債権者といいます。

 

関連条文

破産法第2条(定義)

 

債権譲渡

債権は債務者の承諾を必要とせず、に自由に譲渡 することができます。

任意売却又は競売後に無担保債権が事由に取引されることができます。債権者(サービサー、保証会社等)からまた別のサービサーに売却、又は債務者本人がその債権を購入することも可能です。→残債はどうなるへ

 

関連条文

民法第466条(債権譲渡)

民法第467条(債権譲渡の対抗要件)

 

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者が主債務者の履行を求めずに、いきなり保証人に履行を求めてきた場合、まず、主債務者に対して催告しろと対抗できる権利です。

保証人には催告の抗弁権はありますが、連帯保証人には催告の抗弁権はありません。

関連条文

民法第452条(催告の抗弁)

民法第458条(連帯保証)

債務の承認

消滅時効の中断事由の1つです。 債務者が債権者に念書を差し入れるなど、直接債務の存在を認める行為のほか、利息を支払ったり、代金の一部を弁済したりする行為をした場合も、債務の承認があったものとされます。  →残債はどうなるへ

関連条文

民法第147条(時効の中断事由)  

 

債務不履行

債務不履行とは、債務者が債権者に対して債務の本旨に従った債務の履行をしないことです。

債務不履行となれば債務者は債権者に対して損害賠償責任が生じます(民法第415条)。

債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」があります。

民法第415条(債務不履行による損害賠償)

民法第416条・民法第417条(損害賠償)

民法第419条(金銭債務の特則)

債務名義

債務名義とは裁判所の判決,または判決に準ずるものです。強制執行を行うには,この債務名義が必要です。債務名義の例としては,以下のものがあります。
①確定判決

被告が上訴しない判決

②仮執行宣言付判決

判決が確定しなくても強制執行ができる。

③仮執行宣言付支払督促

債務者が争わなければ仮執行宣言の申し立てをする。

④和解調書,調停調書

和解した場合に作成

⑤執行証書

公証人が作成する公正証書で執行認諾文言が付いているもの。

 

関連条文

民事執行法第22条(債務名義)

民事執行法第29条(債務名義等の送達)

 

 

詐害行為取り消し権(債権者取消権 民法424条)

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができます。債務者が返済不能になると、その直前に債権者からの追求を逃れるために、不動産等を配偶者、兄弟、親戚、友人などに贈与するなどするケースがあります。また、偽装離婚での財産分与は詐害行為となった判例もあります。(最高裁S58、12,19)ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りではありません。

詐害行為取り消し権が認められる要件

①債権者が債権を有している。

②債務者、利益を受けたものが悪意(事情を知っている)である。

③債務者の行為が債権者を害する。

 

関連条文

民法第424条(債権者取消権)

民法第425条(詐害行為取消しの効果)

民法第426条(詐害行為取消権の期間の制限)

 

差し押さえ

金銭債権の執行の 最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。また行政法上、 租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止することです。

関連条文

民法第154条(差押え、仮差押え及び仮処分)

民事執行法第147条(第3債務者の陳述の催告)

民事執行法第151条(継続的給付の差押さえ)

民事執行法第152条(差押禁止債権)

民事執行法第145条(差押命令)

民事執行法第131条(差押禁止動産)

民事執行法第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押禁止)

民事執行法第127条(差押物の引渡命令)

民事執行法第123条(債務者の占有する動産の差押)

民事執行法第63条(剰余を生ずる見込みのない場合の措置)

民事執行法第48条(差押えの登記の嘱託等)

民事保全法第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)

民事保全法第49条(動産に対する仮差押えの執行)

民事保全法第47条(不動産に対する仮差押えの執行)

民事保全法第21条(仮差押命令の対象)

 

自力救済

たとえば、家賃を滞納していることを理由に、家主が勝手に鍵を交換するなどした場合です。また、マンションの管理費延滞を理由に電気等の供給を停止をすることは許されません。

自分には権利があるとして、債権者が裁判所の手続きを経ることなく自分で実力行使する。当然自力救済は禁止されています。これを認めると力でもってしたことが正義とされ、統制ができなくなり社会の秩序が乱れるからとされています。

受忍限度

受忍限度とは、社会生活においての騒音・振動・煤煙等が不法行為となる要件である違法性の判断基準となります。身近なところでは、マンションで上階に住む区分所有者の騒音が受忍限度を超えたとして損害賠償が認められた例→マンション騒音判例

また、マンションで不在組合員の特別の協力金の請求する管理規約は不在組合員の受忍限度を超えたものには該当しないとされた例→マンション不在組合員の協力金判例

マンションの管理規約変更が特別の影響を受ける組合員の承諾を必要とし、その承諾なしに規約変更は無効とされた例→マンションの規約変更

少額訴訟

簡易裁判所において、訴訟の金額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟により審理、裁判を求めることができます。(民事訴訟法368条)

要件 ①訴額が60万円以下の金銭支払い請求。

②同一の簡易裁判所で同一年に10回の少額訴訟の審理を受けていない。

③訴え提起の際、少額訴訟による審理、裁判を求める旨の申述をする。

特則 ①一期日審理

特別の事情がある場合を除いて、最初の口頭弁論期日において審理を完了させなければなりませ

ん。そのため、最初の口頭弁論期日に全ての関連書類を提出する必要があります。

②反訴はできません

少額訴訟では反訴を提起できません。

③証拠調べの制限

即時に調べられる証拠に限られる。

④判決

口頭弁論終結後直ちに判決します。

裁判所は、被告の支払い能力を考慮し、3年を超えない範囲で分割払いを命じることができる。

⑤控訴の禁止

少額訴訟においては控訴することはできません。

⑥異議申し立て

少額訴訟の判決に対して、判決書の送達を受けた日から2週間以内に異議申し立てができます。異議申し立てがあれば通常訴訟に移行します。

関連条文

民事訴訟法第377条(控訴の禁止)

民事訴訟法第376条(仮執行宣言)

民事訴訟法第375条(判決による支払いの猶予)

民事訴訟法第374条(判決の言い渡し)

民事訴訟法第373条(通常の手続きへの移行)

民事訴訟法第369条(反訴の禁止)

民事訴訟法第370条(一期日審理の原則)

民事訴訟法第368条(少額訴訟の要件等) 

 

失踪宣言

民法第30条、31条、32条に定められ、人の所在、生死が不明である場合、家庭裁判所が「失踪宣告」します。この宣告を受けたものは死亡したとみなされます。

失踪期間は普通失踪が7年、特別失踪が1年となります。

民法第30条(失踪の宣言)

民法第31条(失踪宣言の効果)

民法第32条(失踪宣告の取り消し)

事業再生ADR手続き

事業再生ADRとは、民事再生法、会社更生法とは違う、裁判外の話し合いつまり、裁判所が間に入るものの企業と債権者で任意的に解決する私的整理の制度です。

マンション分譲のコスモスイニシア、消費者金融のアイフル等が利用しました。

 

借地非訟

借地人がマンション、建物の建築(増築、改築)又は名義変更、譲渡にやむを得ない事情があるにもかかわらず、地主が承諾しない場合には、裁判所に対して地主の承諾に代わる許可を求めることになります。

借地借家法第18条(借地非訟)

借地非訟とは

承役地(しょうえきち)

地役権は、自分の土地の利益のために、他人の土地を使用する権利です。

承役地は、通行する等のために地役権が設定された場合、要役地のために供される土地です。

民法第285条(用水のための地役権)

民法第286条(承役地を所有する者が負う特別の義務)

民法第289条

民法第288条(工作物は共同で使用することが出来る)

時効
一定の事実状態が一定期間継続した場合に、この事実状態を尊重し、これに対して権利の取得・喪失という法律効果を認めようとする制度。借金にも〝時効〟というものがあります。 時効には、一定期間、権利を行使しなければ 、その権利を失ってしまう〝消滅時効〟と、他人のもの を、一定期間、所有していると、 そのものの所有権を取得できる〝取得時効〟の2種類に分けること ができます

自己破産
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、
申し立てが認められれば借金が帳消になる手続のことです。

サービサー
弁護士法の特例として 特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社をいう。債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。

執行官
執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。

差し押さえ取り下げ
民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の
財産の処分を禁止する強制行為を取り下げてもらうこと。

三点セット
競売物件については,裁判所が一定の事項を調査し,その結果がまとめられた次の書類を見ることができます。
1.物件明細書
その物件の権利関係などを記載した書類
2.現況調査報告書
その物件の現在の状況を記載した書類
3.評価書
その物件の周辺環境やその評価額などを記載した書類

代位弁済 滞納 担保割れ 遅延損害金 抵当権解除 同時廃止 督促状
代位弁済
代位弁済とは、債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対して 求償権 を取得する場合の弁済をいう。債権者 からみれば 債務者 に代わる者(代位する者)から弁済を受けることになり、債権者の求償権は弁済者に移るのである。

滞納
返済金や利子などの債務の返済ないし支払いや、税の納付について、あらかじめ定められた返済期限までに履行しないことを指します。

担保割れ
担保が十分に弁済能力をもたなくなっている状態を担保割れと呼び、たとえば、 不動産や株式(株券)を担保にした場合、これらの値段は変動しているので、値下がりが 発生すると債務を完全に弁済できないことがあります。

遅延損害金
遅延損害金とは,法的に言うと,債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金のことです。 つまり,債務の履行を遅滞した場合に支払わなければならない損害賠償金のことをいいます。
遅延損害金の額は,利息と同じように一定の利率によって定められます。 そのため,「遅延利息」と呼ばれることがありますが,法的には遅延損害金と利息とは別のものです。

抵当権解除
不動産などに付いている、抵当権を外すこと です。 抵当権解除、抵当権消滅、抵当権放棄とよぶ場合もあります。
抵当権抹消請求
2004年4月1日にてき除が一新されてできた法律。抵当権が設定された不動産の所有権を買い受けた者が抵当権者(金融機関)に代価を支払うことにより抵当権の抹消を請求すること。

同時廃止
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、 破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216 条第1項)。これを同時廃止(同時破産廃止)という。

督促状
督促状というのは、期日到来債権の返済を促すための催促状のことをいいます。

任意売却 
任意売却
担保割れした不動産を、裁判所の強制的な売却である競売ではなく、専門的な知識をもつ宅建業者や弁護士を介し金融機関の承認を得て、所有者が自ら任意に不動産を売却することです。

売却基準価額 破産 配当要求 配分表 破産管財人 ブラックリスト 物上代位 別除権

売却基準価額
裁判所は,評価人の評価に基づいて売却基準価額(従来の最低売却価額に相当するもの)を定めます。売却基準価額は,不動産の売却の基準となるべき価額です。入札は,売却基準価額から,その10分の2に相当する額を差し引いた価額(買受可能価額)以上の金額でしなければなりません

破産
破産とは,自分の収入や財産で支払わなければならない借金等(債務)を支払うことができなくなった場合に,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
財産とは,不動産,自動車,現金,預金,他人への貸金,保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金),将来受け取ることのできる退職金等すべてのものを含みます。

配当要求
配当要求とは,債権者が,配当等を受けるべき債権者の地位を取得するため
に,既に開始されている他の債権者が申し立てた競売手続に参加して自己の債権
の満足を受けようとする手続です

配分表
売却代金をどのように配分 するかを表にして作成し、利害関係人の同意を得ます。

破産管財人
破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士のこと で、この破産管財人によって、債務者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、 各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。

ブラックリスト
金融業界では信用情報機関を通じて業者同士で事故情報(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっている

物上代位
物上代位というのは、先取特権、質権、抵当権が、次のことによって、債務者(設定者) が受け取ることになる金銭等に及ぶことをいいます。

別除権
破産財団に属する特定の財産から,他の債権に先立って支払等を受けることのできる権利のこと(例えば,抵当権,根抵当権等)。

免責 無担保債権

免責
免責とは,債務(借金)についての法律上の支払義務を免れさせることによって,債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。ただし,税金や罰金,養育費などについては,免責を受けても支払義務は免除されません。

無担保債権
無担保債権とは、物的担保(不動産担保・有価証券担保・譲渡担保等)や人的担保(連帯保証・物上保証)が取れない(又は無い)債権です。

連帯債務者 連帯保証人 リスケジュール

連帯債務者
夫婦や親子などが共同でお金を借りた場合はそれぞれが「本人」となります。たとえば住宅金融公庫の例で言えば、「収入合算」の場合の合算者、「親子リレー返済」を利用する場合の後継者は連帯債務者になる必要があります。また、共有名義にする場合、共有者は連帯債務者になることができます。連帯債務者は、借入れた金額全額に対して返済の義務を負います

連帯保証人
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(454条)。
連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人がどのような理由であっても返済を拒否した場合や、借りた本人の返済状況によっては、連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。

リスケジュール
債務者の要請により,新弁済計画を策定させ,元本の年間弁済額を減額したり据置期間をおく等により債務返済期間を繰り延べること。
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