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第二会社方式
中小零細企業借金圧縮法
本業での利益(営業利益)は出ているけれど、借り入れが多く本業以外の負担が多く経常利益が出せていない企業が、もし その借金が無かったとしたならば経常利益もプラスになり健全な企業になります。
借金が多いがために、従業員に見合う給料が払えず士気が上がらない、設備に必要な先行投資が出来ず先行き売り上げ減少が 見込まれる、など必要なところにお金が回せない状況の企業は、先細り、いずれは破綻となります。
借金まみれの会社は、社会的に存続の価値が在ってもただ借金が多いということだけで倒産の追い込まれることになります。
債務超過 =評価ゼロ =存在価値ゼロ |
借金まみれの会社は社会的に”ゼロ”の評価で、どんどん切り捨てられる時代が長く続きました。
バランスシートには載っていない企業の歴史、何十年にも渡って培われた技術、社会、人とのつながり、等 市場はそのようなものは評価しないのは当然なのでしょうか。
BIS規制の下、金融機関も不良債権率を低下させるのに必死でした。
そのために1998年からの12年間で約100兆円のお金が中小企業から貸しはがしされる結果になり、そして皮肉にも現在のモラトリアム法で同じ約100兆円ものリスケに応じることになっています。(2012年9月末時点)
その不良債権処理を促すために、サービサー法等の不良債権処理政策が打ち出され、以前では出来なかった債務の圧縮ができる ようになりました。
その1つの方法が
重荷になっている借金を切り離して、健全な状態にする方法 「第二会社方式」と呼ばれている方法です。
会社の健全な部分を切り離し、第二会社に譲渡します。そして元の会社(負債)は清算、廃業させる方法です。
①こんなうまい話があるのか?そもそも債権者が承諾するのか。
②債権者から詐害行為として訴えられないのか
③このようなことがまかり通ればモラルハザードが起きないのか
①こんなうまい話があるのか?そもそも債権者が承諾するのか。について
既存の会社が破産した場合の債権者に配当できる金額の算出をします。
・既存の会社の資産を全て洗い出します。事務机、ペンなどの果てまで全てについて金額(時価)を算出します。 時価になりますのでほとんど評価はゼロに近いものになります。
・既存の会社の営業権。一般的には”のれん代”と言われています。
今にも潰れてしまう会社の営業権の評価はほとんどゼロになります。
決まった評価法は無いのですが、相続税の財産評価基本通達が参考になります。(営業権を高く評価しすぎると寄付とみなされることがあります。また買い取った側は5年間、無税償却できるので節税になります)
以上のように財産を全て洗い出し、既存の会社の財産分を第二会社が既存の会社に支払います。
第二会社から支払われた金額を、債権者に対して債権者平等の原則に基づいての配当を計算致します。 債権者(主に銀行)は現会社が倒産、清算した場合の債権回収と同等それ以上の支払いがあれば納得せざるをえません。
②債権者から詐害行為として訴えられないのか。について
・・・2012年10月最高裁の判決がありました。
”株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、 新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を 行使して新設分割を取り消すことができると解される” |
いわゆる濫用的会社分割が、詐害行為取り消し権の対象になるとの判決がなされました。
しかし、第二会社方式の前提条件は、債権者の合意の下に行うことになりますので、後から債権者に訴えられることはありません。
第二会社方式は債権者を無視したり、抜け駆け的に行うことはしません。
債権者に対しては、計画の合理性、債権者の回収の極大化、従業員の失業回避など十分な説明がなされ、債権者が納得の上で行われます。
③このようなことがまかり通ればモラルハザードが起きないのか。について
・・・第二会社の経営陣、株主は旧会社の経営陣とは別組織になります。旧経営陣、株主は責任をとる型になります。
表向きはそのようになりますが、実態としては中小零細の企業は旧社長がいないと会社が回らないことが多く、当座はそのまま嘱託等の立場で働き、自己破産後、復権した後に、また第2会社の社長におさまることもできます。
第二会社方式 最大のメリット金融機関が債権を免除した場合、その債務免除益が生じます。法人税40%にもなりますので、債務免除を受けたがために、税金が 払えず、倒産することもありますが、第2会社方式は、旧会社は清算することになりますので、最終的には消滅することになります。 また、金融機関にとっても、旧会社の債権をサービサーに売却し、不良債権処理ができるのです。 |
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