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モラトリアム終了
「モラトリアム終了」後どうなるか
最近、専門家3人の話を聞く機会がありました。お一方は、金融担当大臣の談話にありますように、従来の金融機関の姿勢に変わりなく大きな変化はないのではないか。
またある方は、金融担当大臣の談話は法的な縛りがなく銀行の対応は当然変わってきますので、銀行と良好な関係を築けない会社は見放されます。そうならないための対策を立てる必要があります。
またある方は、現実の現場では厳しい話がでていて、モラトリアム終了後の懸念を感じています。
とのことでした。
銀行は年2回、「検査マニアル」により取引先の格付けを行いますが、この格付けにより、要管理先から破綻懸念先に分類されますと、モラトリアム救済から見放されることになります。
現在、モラトリアム関連で地方銀行が融資している金額が約26兆円、そのうち14%が要管理先とされています。
破綻懸念先にならないためには金融大臣談話にありますように
①経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合
②5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合
には不良債権には該当しない。とされてます。
破たん懸念先に分類されてしまいますと「不良債権」扱いになりますので、法的整理、私的整理へ移行することになります。
銀行は銀行で自己資本比率4%以上の縛りがありますから、これを死守しなければなりません。
破たん懸念先、つまり不良債権が増加すれば、銀行自身の首を絞めることになりますので背に腹は代えられず、貸しはがし貸し渋りが当然に起きてきます。
”5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成”とは具体的にはどうすることでしょうか。民事再生法等では借金の返済期間を5年としています。
返済期間が長ければいろいろなリスクが伴い、結局途中で頓挫してしまうことが多くなりますので原則5年とされています。その意味で5年、どんなに長くても10年と期間が定められていますが、その最長10年以内に借金を完済できることが条件となっています。
(当期利益+減価償却)/借入金額 =10年以下
概算でこのようになります。
返済利息、元金など、猶予して辛うじて運営している会社が上記計算の返済をクリア出来る経営改善計画書を作成できる会社はどのくらいあるのでしょうか。
正常先 | 業績良好 | 貸し倒れ引当率0.14~0.5% |
要注意先 | 貸し出し条件に問題。債務の履行状況に問題有。業績が低調、財務内容に問題有 | 1~10% |
要管理先 | 債務の履行を3ヶ月以上延滞、又は貸し出し条件の緩和を受けた。(リスケジュール) | 15~40% |
破たん懸念先 | 経営破たんの状況ではないが、経営難の状態。再建計画の進捗が芳しくなく経営破たんに落ちる可能性が大。 | 70% |
実質破たん先 | 法的・形式的に破綻はしていないが、実質的に破綻。 | 100% |
破綻先 | 法的・形式的に破綻 | 100% |
多重債務者の金融トラブル
多重債務者のヤミ金被害に関するセミナーがありましたのでその一部を紹介します。
金融トラブル
①ヤミ金融の手口
出資法違反の高金利を取り立てる者をさします。たとえば5・10(ゴットー)「10日で5割」30万円の借り入れに始まって50日目には270万円にもなってしまった例があります。年利にすると1000%を超えてしまいます。明らかに違法な金利です。
なぜこのような高金利のものに手を出してしまうのでしょうか?
あなたが申し込むのは最初は闇金だとは解りません。誰も闇金と解っていて借り入れを申し込む人はいません。闇金は正体を隠し、まっとうな貸金業者としてあなたに近づくのです。(近づくといっても会ったりはしません)都知事免許番号、銀行よりは高いが貸出金利は法定内の金利をチラシにうたって債務者に営業を懸けてきます。
借入履歴のある情報源そして名簿屋から名簿を購入しダイレクトメール、FAXなど又はEメールにより近づいてきます。
たまたま、つなぎ資金が必要になったあなたが、短期で一時的な利用ということで”ちょっとの間だから”と、つい申し込みをしてしまうのです。
最初借入の申込書に個人、会社の詳しい内容を書き込み申し込みをします。
最初の取引だから”信用を調査する”ということで後日の連絡待ちになります。
この申し込みをした業者は、単なる情報屋だったりもします。
そして、あなたは事故情報に載っているとか、最初の取引だから信用を付けてからとか、理由をつけて厳しい条件でも呑まざるを得ない状況をつくっていきます。
貸出の条件として手形貸付の手形振り出し、会社関係・親戚関係・個人情報の記載した書類を提出することになります。
闇金は数社してグルになり1社の貸金の返済分を別の闇金が融資して次から次と融資金額が膨らんでしまいます。
非対面の取引ですから、その数社が一人の同じ担当だ、なんていうこともあり得るのです。闇金は債務者の返済能力を当然把握しての貸付です。本人が返せなくなったら周りの関係者から取り立てたり、取引先に「債権譲渡通知書」を送付したりします。結果として、事業を続けるにはおおきな信用を失ってしまいます。
債権譲渡通知書 弊社は平成00年00月00日付債権譲渡契約に基づき弊社が貴社に対して有する下記債権を下記債権譲受人に譲渡致しましたので通知致します。 債権譲受人の表示 譲渡債権の表示 平成00年00月00日 通知人 被通知人 |
ポイント・・最初は闇金だとは思わないで申し込んでしまう。 |
②融資保証金詐欺の手口
融資するといって嘘をつき金銭を騙し取ります。闇金と同じような勧誘の方法であなたに近づいてきます。
たとえば、即日無担保融資・即融資などと書かれたチラシなどであなたがA社に50万円申し込んだとします。A社は融資する条件として、最初の取引なので”信用をつけるため”と称して保証金10万円をA社に振り込ませます。A社から、振り込み名義が個人になっていたので法人名義で振り込みなおすよう指示があります。あなたはさらに10万円振り込みます。A社から審査が厳しいのでさらに追加保証金10万円が必要なので振り込むよう指示があります。「融資のためにブラック情報を抹消するので抹消料が掛かる」「調査料」「解約料」「違約金」などなど、さまざまな理由を付けては追加保証金を要求してくるのです。冷静に考えればおかしいことに気付きそうなものですが”あともう少しで”という心理を突いてくるのです。
セミナー 弁護士が教える実践的な債権回収のノウハウ
先日、ある弁護士の債権回収のセミナーに参加致しました。その時の内容をまとめておきます。債権全般のセミナーでしたので、任意売却、不動産売却に関連した内容ではありませんでしたが、債権者が借金を取り立てる手立て、またどのように考えているのか参考になります。
①回収のための準備
相手はどのような仕事をしているのか・・仕事の状況を知るために会社訪問をしたり、近辺から、そして信用調査会社等からの情報収集します。ネットでホームページより取引先、取引銀行、そして、とらばーゆ等の求人誌などから、会社の情報が得られる場合もあります。
何を持っているのか・・法人であれば法人の謄本(履歴事項全部証明書)より代表者のみならず他の役員(親族)が不動産を所有しているかどうか。不動産については不動産登記簿謄本より共同担保目録の確認、乙区欄の抵当権設定している銀行の確認(預金口座のある可能性大)。動産、預金(銀行、支店)、売掛金(取引先)
②時効に注意
債権は原則10年、商事債権は5年で消滅時効にかかります。権利を失わないためには以下の手続きにより時効が中断します。
③裁判外の回収
任意交渉・・・債権回収の基本は債務者に直接会って話し合うのが基本であり、法的手続きに移行することも睨み、できる限り債務者の情報を聞き出す。たとえば、支払えない理由。支払い原資の有無。入金予定。調達可能の可否。支払いを肩代わりしてもらえる親族、家族がいないか。
交渉は紳士的に、感情的にならない、脅迫的にならない、相手の立場、状況に理解を示す。
話し合いがまとまれば、必ず書面化する。債務弁済契約書、連帯保証契約書、できれば公正証書にするのが望ましい。
内容証明による交渉・・・内容証明郵便のねらいは意思表示(催告等)の到達した日付、証拠の確保にあります。3通作成し、1通は郵便局、1通は相手、残り1通は本人の控えとなります。書き込む内容は「債務者の名前」「債権の発生原因」「金額」「弁済期」等を明確にする。これで時効中断の範囲が決まります。
もし内容証明郵便を受け取り拒否されることが予想される場合、内容証明郵便とは別に同じ内容の書面を「特定記録付き郵便」にて同時に送付する。
④法的手続きによる債権回収
債務名義・・・”確かに権利が存在して強制執行してもよい”という裁判所のお墨付きになります。この債務名義に基づいて強制執行することができます。債務名義には下記の種類があります。
訴訟手続きによるもの
- 判決(確定判決・仮執行付き判決)
- 裁判上の和解調書
支払い督促手続きによるもの
- 仮執行宣言付支払い督促
少額訴訟手続きによるもの
- 仮執行宣言付き少額訴訟判決
民事調停によるもの
- 調停調書
公証人が作成するもの
- 強制執行認諾文言付き公正証書
支払督促のメリット・・・
1・ 証拠書類不要、審尋や証拠調べをしないので簡易、迅速に(約5週間)で債務名義(仮執行宣言付支払い督促)が取得できます。
2・ 申し立て費用が訴訟の半額。
3・ 支払い督促申し立て時に時効が中断。
4・ 法廷に当事者を呼び出さず証拠調べもないので弁護士に依頼不要。
5・ 確定判決と同一の効果があり、迅速に強制執行できる。
支払い督促のデメリット・・・
1・ 裁判所の管轄が相手方の住所地の裁判所になり、異議があり通常訴訟に移行した場合は、相手方の住所地の裁判所まで通わなければならない。
2・ 異議があると通常訴訟に移行。かえって時間と費用がかかる場合がある。
3・ 法廷がないので、相手方と話し合う余地がなく、強制執行するしかなくなる。
少額訴訟のメリット・・・
1・ 1回の期日で判決が言い渡され、迅速に債務名義を得ることができる。
2・ 判決に仮執行宣言が付けられ、執行文は不要となる。
3・ 原告の住所地の管轄の裁判所にて起訴できる。
4・ 被告との話し合いできる可能性があり、和解に持ち込める途もある。
少額訴訟のデメリット・・・
1・ 被告が異議申し立てした場合、通常訴訟になる。
2・ 1回のみの審理で行うため、その期日に全ての証拠及び取り調べ可能な証拠に限定される。
3・ 判決に、控訴は認められないので判決を下した裁判所に対して異議申し立てするしかなくなる。
まとめ
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住宅ローン破綻の背景③
経済産業省のデータによりますと、平成7年においてのカード発行枚数は約2億枚発行され、平成14年には2億枚を割り込んだ時期もありましたが平成20年までは2億~2億1000万枚で推移してきました。ところが
平成21年は、2億3200万枚
平成22年は、2億2900万枚
平成23年は、3億2200万枚(日本クレジット協会資料)
となり、一気に3億枚を超えてしまいました。
また、取扱高を見ますと、平成7年は18兆2175億円で平成17年は29兆9635億円と10年間で1.64倍になっています。が驚くことに
平成19年は、53兆136億円
平成20年は、57兆5383億円
平成21年は、61兆5650億円
平成22年は、59兆4508億円
と、急激に伸びました。
住宅ローン破綻の背景②
年収に対して住宅の購入価格の倍率はどのぐらいになっているのでしょうか。
戸建住宅では
平成5年~平成10年では 6.4~6.9倍
平成11年~平成15年では 5.5~6.5倍
平成16年~平成20年では 5.7~6.1倍
平成21年~平成22年では 5.8~6.1倍
マンションでは
平成5年~平成10年では 4.7~5.3倍
平成11年~平成15年では 4.8~5.2倍
平成16年~平成20年では 5.2~6.0倍
平成21年~平成22年では 5.6~6.3倍
戸建てでは、過去17年の推移は倍率はやや下落しています。これは土地の値段が下落しているためです。
これに対して、マンションは逆に倍率が上昇しています。
住宅ローン破綻の背景 ①
総務省住宅・土地統計によりますと
年収300万未満の持家世帯数が、1998年は502万世帯でしたが2008年は812万世帯になり310万世帯増加しています。伸び率にして61%です。
また、年収300万円~500万円未満の持家世帯数は、1998年は570万世帯で、2008年は769万世帯、199万世帯増加、伸び率は35%。
以下伸び率を書きますと
年収が500万円~700万円未満の持家世帯の伸び率 18%
年収が700万円~1000万円未満の持家世帯の伸び率 4%
年収が1000万円~1500万円未満の持家世帯の伸び率 -22%
年収が1500万円以上の持家世帯の伸び率-30%
となっています。
いかに低所得層の持家世帯が増えているのかがうかがい知れます。理由の一つとして、当然考えられますのは年金生活の高齢者が多くなったことがあげられます。
大手銀行18年間の法人税免除
大手銀行が法人税免除(繰越欠損制度による)の始まりは
三菱UFJ銀行 2002年3月期
みずほ銀行 2002年3月期
三井住友銀行 2001年3月期
りそな銀行 2003年3月期
住友信託銀行 1995年3月期
三井トラスト 2001年3月期
となっています。1990年代のバブル崩壊以来、毎年2兆円以上の利益を上ている大手銀行が税金の支払い免除を受けていたことに驚きます。
マスコミ報道によりますと、大手銀行、りそなホールディングス(あさひ銀行と大和銀行が納税した以来)の納税は18年ぶりとなります。
2004年には繰越欠損金制度が改正され
繰越期間を5年から7年に延長されました。その際、既に不良債権処理や事業の再構築に取り組んだ企業も支援するため、過去3年の欠損金に遡って適用されました。
まさに、銀行救済措置が取られたわけです。
消費者金融の生き残り策「保証業務」
消費者金融大手が1990年代、破竹の勢いで利益をあげていたころ、大手都市銀行は企業の業績低迷、不良債権処理に奔走していました。消費者金融が株式上場、社会的地位が向上し、都市銀行は消費者金融業者に貸し出しをシフトさせていきました。
しかし、過払い金請求の増加、貸金業法により、消費者金融業界は軒並み業績悪化になりました。
事業再構築を迫られた消費者金融業界は生き残り策として「保証業務」に活路を見出しました。
無担保ローンの保証業務は個人向けローンが回収困難、回収不能の場合、金融機関に代わって弁済し、小口融資の個人審査、回収・督促が苦手な金融機関に代わり消費者金融が代行します。
参考
- プロミス保証残高 5441億円 2010年3月末
- アコム保証残高 4434億円 2011年3月末 対前年伸び率39.8%
クレジットカード
平成23年3月末現在クレジットカード発行枚数は3億2213万枚となっています。成人で約3.1枚/
人 所有していることになります。(日本クレジット協会資料)
http://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/inv_02_01.pdf
また平成22年度の信用供与額は69兆462億円に達しています。
http://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/inv_01_01.pdf
民間最終消費支出が約300兆円ですから、その4分の1金額になっています。「借金」してものを買うことを嫌っていた国民性は昔の話になってしまったのでしょうか。
簡単にショッピングやキャッシングができるようになったがため、返済困難に落ちるケース、「リボ払い」など借り入れていることを錯覚させてしまうような返済方法など、取り巻く環境は多重債務者、自己破産など最悪な状況に陥りやすくなっています。
直会(なおらい)
直会・・なおらい
ちょっと聞き慣れない言葉ですね。
昨日、神社での地鎮祭終了後、関係者の皆さんと食事を致しました。
なおらい・・ウィキペディアでは、神社における神事の最後に、参加者一同神酒を頂き神饌(しんせん)を食する行事、
とあります。神霊が召しあがったものを頂くことにより、神霊との結びつきを強くし、神霊の力を分けてもらい、
その加護を期待するものである、だそうです
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