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消滅時効(民法第166条)

一定期間、その権利が行使されなかったことによって、その権利が消滅してしまいます。所有権や、占有権は消滅時効にはかかりません。債権の場合は一般債権が10年で時効、また、マンションの管理費等は5年で消滅時効にかかります。

 

条文(民法第166条)・・消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2、前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。