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民法2



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民法2

先取り特権(民法第303条)

先取り特権とは、債務者の総財産・特定の財産・マンション、不動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる法定担保物件をいいます。

先取り特権の種類
①一般の先取り特権・・・債務者の総財産を目的
②動産先取り特権・・・・債務者の特定の動産を目的
③不動産先取り特権・・・債務者の特定の不動産を目的

 

民法第303条  先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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民法第304条(物上代位)

先取り特権は、債務者が、目的物の売却した代価、又は賃料、損害金に対しても効力を有します。

(物上代位)
第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

質権(民法第342条)

質権とは、目的物の占有を債権者に移し、債権者は弁済があるまでは目的物を留置し、弁済がされない場合は目的物を競売し、その代金から他の債権者より優先して弁済を受けることが出来ます。

マンションで不動産の共有持ち分に対しての質権設定は出来ません。

 

民法第342条  質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

抵当権の目的(民法第370条)

抵当権の目的物は、マンション、不動産、地上権、永小作権になります。さらに、抵当権の目的とされた次の4つにも抵当権の効力が及びます。

①付加一体物

②従物

③果実

④借地権・共有部分の共有持ち分権

但し、抵当権が及ばないケースがあります。それは

①目的物の範囲に別段の定めをした場合、
②他の債権者を害することとなる場合

 

民法第370条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

抵当権の被担保債権の範囲(民法第375条)

抵当権によって保護される被担保債権の範囲は、元本と満期の到来した最後の2年分の利息、損害金に限定されます。これは項順位の担保権者の保護のためです。

 

民法第375条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

2、前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

抵当権消滅請求(民法第379条)

抵当権の目的となっているマンション、不動産の所有権を買い受けた第3取得者が、抵当不動産の所有権を取得してから、抵当権の実行として競売による差し押さえの効力が発生するまでの間に、抵当権抹消請求をすることが出来ます。抵当権の登記をした全ての債権者が代価、金額を承諾し、第3取得者がその代金を支払い又は供託したときは、抵当権は消滅します。

 

民法第379条  抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

民法第383条  抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

1、取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

2、抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

3、債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

承諾の擬制(民法第384条)

抵当権消滅請求の送達を受けた抵当権者は、次のばあいには、第3取得者が提供した金額を承諾したものとみなされます。
①抵当権者が抵当権消滅請求の書面の請求を受けて2カ月以内に抵当権を実行し競売の申し立てをしない時
②競売の申し立てをした抵当権者が競売の申し立てを取り下げた時
③競売の申し立ての却下する旨の決定が確定した時
④抵当権実行の申し立てに基づく競売の手続きを取り消す旨の決定が確定した時

 

民法第384条  次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。

一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。

二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。

三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。

四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条 において準用する同法第63条第3項 若しくは第68条の3第3項 の規定又は同法第183条第1項第五号 の謄本が提出された場合における同条第2項 の規定による決定を除く。)が確定したとき。

抵当権者の同意を得た賃貸借(民法第387条)

登記した賃貸借は、その登記前に登記した抵当権を有するすべてのものが同意し、且つ、その登記があるときは、抵当権者に対抗することが出来る。

 

民法第387条  登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

2、抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

法定地上権(民法第388条)

法定地上権とは、次の要件を満たしたものです。
①抵当権設定時に土地の上に建物が存在している。
②その土地と建物が同一人物の所有であること。
③土地と建物のどちらか、または双方に抵当権が設定されたこと。
④抵当権の実行によって土地所有者と、建物所有者が別になる。

尚、マンションにおいては専有部分とその持ち分である敷地権が移転登記で一体処理処理されますので、原則、マンションでは法定地上権はあり得ません。

 

民法第388条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

一括競売(民法第389条)

抵当権を付けてから、その土地に建物を建てられた場合には、抵当権者は、土地と一緒に建物も競売に付すことが出来ます。ただし、この場合、抵当権者は、土地の売却代金からのみ優先して弁済が受けられます。

 

民法第389条  抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

2、 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

建物明け渡し猶予制度(民法第395条)

抵当権に対抗できない賃貸借で、次に該当する場合、競売による買い受け時より引き渡しを、6か月の猶予期間が与えられます。
①競売手続き前からの使用収益者
②競売手続き開始後に強制管理もしくは担保不動産収益執行の管理人がした賃貸借による使用収益者

例えば、マンションを借りている賃借人は、そのマンションが競売に付されて、立ち退く必要があるにしても、6か月の引き渡し猶予期間があります。

ただし、賃料相当分の支払いはしなければなりません 。

 

民法第395条  抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

履行遅滞(民法第412条)

履行遅滞とは、債務者が、履行が可能でありながら、正当な理由も無く履行をしないこと。

履行遅滞の要件
①履行が可能であること
②履行期の徒過
③債務者に帰責事由がある
④履行しないことが違法

履行遅滞の効果
①債務の履行を請求可
②遅延損害賠償請求可
③契約解除可
④ 損害賠償請求可

例えば、マンションを売買した売主がその買主にマンションを引き渡さない場合等。

 

民法第412条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2、債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

履行不能(民法第415条)

履行不能とは、債務者が、債務者の責めに帰す事由で履行不可能になる場合です。

1、履行不能の要件
①履行不能
②債務者の帰責事由に基づく
③履行不能が違法である

2、履行不能の効果
①契約の解除可
②填補賠償の請求可

マンション、不動産の売買で引き渡し期限が到来していて、すでに経過していた場合で、売主の責任で火災を起こしてしまい買主に引き渡しが出来なくなってしまうことは、この履行不能となります。

 

民法第415条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

損害賠償(民法第417条、民法416条)

債務不履行となれば損害賠償請求ができます。まず、
①金銭賠償が原則になります。
②損害賠償の範囲は、相当因果関係があるものに限られます。

マンション、土地建物等、不動産の売買においての紛争は多岐にわたりますが、特に業者の不手際(不動産業者の重要事項に関するもの①現地調査の不備②法令上の制限の調査の不備③媒介契約関連の不備④広告表示の不備⑤重要事項の説明の不備等)が多く発生しています、その最終的な損害を賠償するには金銭により行われなければなりません。

 

民法第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

 

民法第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

金銭債務の特則(民法第419条)

金銭債務においては、債務不履行の特則が定められています。
①不可抗力でも債務不履行となる
②履行不能にはならない
③債権者は損害の証明が不要
④損害賠償額は法定利率が原則

 

民法第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

2、第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

損害賠償額の予定(民法第420条)

マンション、土地建物、不動産の契約時に予め損害賠償額を定めることもできます。マンション等不動産の売買契約において、一般的に行われています。通常売買代金の20%、手付金相当額と定められます。債務不履行になった際に、相互に損害額を証明する手間を省き、又、損害額が多額になり、賠償出来なくなるのを避けるためです。

予め取り決められた損害金額が実際にかかった損害額より多かろうが、少なかろうが取り決めた損害額となり、これば裁判所でも増減できません。例えば、マンションの売買で売買金額1000万円、違約金の金額をその20%(200万円)とした場合、一方の違約したことにおいてその損失が300万円であったとしても200万円の損害賠償額となります。

 

民法第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2、賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3、違約金は、賠償額の予定と推定する。

債権者代位権(民法第423条)

債務者の権利を、債権者が代わって行使する権利。

債務者が、自らの権利を行使せず、不動産・マンション等の管理・賃貸収入等において、債権者が債務者の代わって権利を行使し債務者の財産が減少するのを防ぐ権利です。

また、債務者の財産で、第3者に対しての金銭債権の場合、放置すれば消滅時効にかかってしまう場合等、債権者が、債務者に代わって、時効中断の手続きを行うことが出来ます。

但し、債権者代位権の行使要権としては、
①債務者の無資力
②債務者が自ら行使しない
③債権の履行期にある
④行使される権利が、債務者の意思に委ねなければならない一身専属権でない

 

民法第423条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

債権者取消権(第424条)

詐害行為取り消し権ともいわれ、債務者がその財産を減少させ、債権者に本来得るべき財産を減少させる法律行為を取り消す権利をいいます。

マンション、土地建物、不動産の任意売却においても、債権者が預かり知らないところで、売主、買主、仲介者が、債務者の財産を減少させることがあれば、債権者は、その取引を取り消すことが出来ます。

債権者取り消し権の要件としては
①債務者が債権者を害する詐害行為をした
②債務者、受益者、転得者が詐害の事実を知っている
③債務者が無資力

 

第424条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2、前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

詐害行為の取消しの効果 第425条 詐害行為取消権の期間の制限 第426条

(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条  前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

 

(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十六条  第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

連帯債務(第432条)

連帯債務とは、複数の債務者が各自において、その債務の全部の履行義務を負います。その頭数で割った債務を返済すれば済むということにはならず、各自、全額返済をしなければなりません。また、債務者の一人が全額弁済すれば、他の債務者は返済が免れます。ただし、完済した債務者は、求償権を得る(第442条)わけですからその一人から、他の債務者は求償されることになります。

任意売却においてマンションのケースでは、夫婦共有名義で、連帯債務の関係にあり、売却後残債が残ったとします。夫婦の持ち分が夫8対妻2とした場合でも、その持ち分の割合で各自返済すれば免れることはありません。連帯債務ですから、いずれにしても各自全額返済する義務が課せられています。

 

第432条  数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

民法第442条(連帯債務者間の求償権)

(連帯債務者間の求償権)
第442条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

民法第452条(催告の抗弁) 第453条(検索の抗弁)

 

(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

連帯保証(第458条)

連帯保証とは、債務者と連帯して債務を負担する旨を合意した保証です。

連帯保証には、催告の抗弁権、検索の抗弁権を主張することはできません。ですから、債権者は、債務者、連帯保証人そのどちらにも履行請求できます。

又、連帯保証には分別の利益(例えば、マンションの借り入れ1000万円を2人の連帯保証人で保証した場合、一人が500万円を支払ったから他の500万円に関しては免責)がありませんから、複数の連帯保証人がいる場合でも、債務を頭数で割った分を負担すれば済むというものではなく、各自全額保証しなければなりません。

任意売却においても問題となりネックになるのがこの連帯保証問題です。これをクリアしないと後々問題をこじらせてしまいます。

 

第458条 第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)

第435条(連帯債務者の一人との間の更改)

第436条(連帯債務者の一人による相殺等)

第437条(連帯債務者の一人に対する免除)

第438条(連帯債務者の一人との間の混同)

第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)

第440条(連帯債務者についての破産手続の開始)

債権譲渡(第466条)

債権譲渡は特約を設けた場合以外、原則自由とされています。

マンション、土地建物、不動産の任意売却においても、売却後の残債務(債権者側からは債権)はサービサーへの売却されるケースがあります。また、そのサービサーから、別のサービサーと自由に売却されることが可能です。

尚、債権譲渡が禁止されている例
①扶養請求権(第881条)
②災害補償請求権(労動基準法83条2項)
③労災保険請求権(労働者災害補償保険法12条5項)
④社会保険給付請求権(厚生年金保険法41条)
⑤恩給権(恩給法11条)

また、債権の性質が許さない例
①土地建物・マンションの賃借権
②雇用契約における使用者の権利

 

第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

債権譲渡の対抗要件(第467条)

債権譲渡は、不動産・マンション等の売買と同様に、二重に売買されうることも可能となりますから、それを防ぐ意味においても、①債権が譲渡されたことを通知する、又は②債務者の承諾の必要があります。

マンション、土地建物、不動産の任意売却後、債権者が債権を譲渡した場合は、すかさず債権を譲渡した旨の通知が必ず来ます。債務者にとっても、自分の債務(債権者からは債権)がどこにどのように売買されているのか把握しておく必要もあります。

 

第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2、前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

代物弁済(第482条)

代物弁済とは、本来の給付と異なる他の給付により債権を消滅させることです。具体的には、借りた人が期限内に返済しなければ代物弁済としてその所有する不動産を譲渡することを予め約束しておく代物弁済の予約。そして、貸金を返さないことを条件に代物弁済が行われる停止条件付き代物弁済契約があります。

 

第482条  債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有す       る。

弁済による代位 民法第499条、500条、501条

債務者に代わってその債務を弁済した者は、弁済した時に債権者の立場になります。(499条)

債務者に代わり、保証人・連帯債務者・物上保証人(債務者のために担保提供)等の法律上利害関係にあるものは、弁済によって当然に債権者に代位します。(500条)

499条、500条の規定によって、債権者に代位した者は、債務者から弁済してもらえる範囲額を

①債務履行請求権(414条

②損害賠償請求権(415条)

③債権者代位権(423条)

④債権者取り消し権(424条)

等の権利を行使することが出来ます。

 

(任意代位)
第四百九十九条  債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

2  第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

(法定代位)
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(弁済による代位の効果)
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。

二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。

三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。

五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

相殺(第505条)

相殺とは、契約の当事者が、一方的な意思表示で、対等額の債権を消滅させることをいいます。例えばマンション建築工事の残代金を、欠陥工事の補修費と相殺することもできます。
相殺成立要件
①債権が有効に成立し、対立している
②双方の債権が同種の目的
③双方の債権が弁済期
④相殺を許す債務

 

第505条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その        対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗       することができない

同時履行の抗弁権(第533条)

同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方は、相手方の契約(債務)の履行がなされるまでは、自分の債務の履行を拒むことが出来ます。

同時履行の抗弁権の要件
①同一契約で両債務が存在
②債務(相手方)が弁済期
③相手方が履行せず

マンション等の売買契約においてもマンションの所有権移転登記、抵当権その他の抹消登記、そしてマンションの引き渡しと同時に、買主は残代金の支払いを行います。

 

第533条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

危険負担(第534条)

危険負担とは、双務契約において、双方の責めに帰す事由がないにもかかわらず、消滅した場合のリスクをどう負担するのか、の問題です。

①債務者主義・・債務者がリスク負担
②債権者主義・・債権者がリスク負担
民法では、債権者主義となるのは「特定物に関する物件の移転や設定を目的とする双務契約の場合」とされています。民法に定める具体例としては、建物が不可抗力で滅失した場合、反対債務つまり、代金支払い義務は存続します。債権者主義の場合、買主は建物が無くなったうえに、代金も支払わなければなりません。天災・地変、不動産・マンションの取引においては 起こり得ます。民法の考え方は、特定物(マンション等。建物)の売買は、所有権は契約の時に移転する。つまり、引き渡しの時ではありません。ですから、所有者(買主)が危険負担する。という解釈されます。

実際の不動産・マンションの売買契約においては、天災地変、不可抗力のため、引き渡し不可能になった場合には、白紙解除とされます。

(引渡し前の滅失・毀損)

第15条  本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、買主は、この契約を解除することができる。

2  本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(C)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。

3  売主は、前項の修復が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。

4  第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。

 

民法条文

第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

2、不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
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