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連帯保証人・連帯債務者

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人質と同じ連帯保証人制度

中小零細企業が事業資金を借り入れする場合、およそ8割以上が連帯保証人をつけて融資を受け、その連帯保証人の数はおよそ2000万人に上るといわれています(公式なデータはありません)。

そして、自己破産者の約10%が、連帯保証人になったため自己破産するとされています。

この連帯保証人制度については、国会でも取り上げられました。以下はその要旨です

中小零細企業の経営者・自営業者の自殺が依然多く、自殺の予備軍で、再起不能になった人の数が相当になるものと思われます。

中小零細企業の経営者が、自殺する原因の一つとして制度にあるなら、早急にその制度を見直すべきであり、そうせざるは日本国家としての良心が問われることになります。

自殺の原因に、連帯保証人制度があげられます。連帯保証人制度は貸し手にとっては極めて有利な制度ですが、借り手にとってはこれほど理不尽な制度はありません。

 

以上のように「理不尽な制度」そして「国家の良心が問われる連帯保証人制度」について平成16年3月、国会で取り上げられました。しかし、その後進展はしていません。

ただ、2005年4月1日、根保証に関する規定は改められました。保証人が個人の場合、「極度額」「期間最長5年、定め無き場合3年」を定めないと、その根保証は無効になります。つまり個人の場合、包括根保証は無効になります。

遅々として進まなかった連帯保証人制度改革の流れに変化が出てくるのでしょうか。

金融庁の指針

金融機関への指針改正  (朝日新聞 平成23年7月15日(金))

銀行などが中小企業などにお金を貸すときに、経営に関らない人を連帯保証人にすることが、14日から原則禁止され、金融庁が同日、金融機関に対する監督指針を改正しました。

連帯保証制度は、借金を返せなくなる場合に備え、借り手に代わって借金返済を負う人をあらかじめ決めておく仕組みです。今回の改正では、

①経営者以外の第三者の個人連帯保証、を求めないことを原則とする。 

②すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようにする。

③指針に反して連帯保証人を求めた金融機関は、行政処分の対象になる。

これまで連帯保証人には、経営者の妻や子ども又は知人などがなるのが一般的でした。しかし、会社が背負った借金の返済はそうした個人には大きな負担になり、金融機関等による取り立てが連帯保証人を追い詰め、社会問題にもなっていました。

ただ、今回の改正でも、実質的に経営にかかわっている配偶者や会社の後継ぎなどは例外として連帯保証人になることを認められます。

そして、自主的に連帯保証人になることを申し出た人についても署名・押印された書類の提出があれば、認める、となっています。

つまり、残念ながら実質的に骨抜きとなっており、ほとんど変わりがありません。

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連帯保証人の解除

誰も好き好んで連帯保証人にはなりません。親、子供、兄弟、親戚、友人から頼まれ、仕方なく連帯保証人になっているのが実情だと思います。

連帯保証人は、債務者が返済を滞納すれば、すべてその責任を負わなければなりません。連帯保証したがために全財産を失い、一家離散などの悲劇が起こることもあります。
連帯保証を頼む人は、いわば窮鼠状態であり、何としてでも連帯保証を取り付けなければならない状況であれば、平気で「絶対迷惑はかけない」「形だけ」「他に不動産担保がある」などと、その場しのぎの嘘をつくとされています。

そもそも連帯保証契約は、保証人と債権者が取り交わす契約です。債権者は、債務者が連帯保証人に「迷惑をかけない」と言ったとしても、連帯保証人から取り立てを行うまでです。
連帯保証人は、連帯保証人になったことを後で後悔しても、いったん成立した契約は、勝手に辞めることはできません。

但し、「理由のいかんにより連帯保証人は辞めることもできる場合」は有ります。
以下のような場合には連帯保証人の無効を主張できる可能性がありますので、泣き寝入りすることはありません。

連帯保証が解除できるケース

勝手に印鑑を押されていた。
保証契約は代理人でも契約行為が出来ますが、代理権限を持たない(保証契約を結ぶ旨の委任を受けていない)者が契約する行為は、無権代理行為となります。これは、本人には効力は生じません。
お金の貸し借りの書類は、借りれ本人が配偶者の分など書いてしまって、勝手に捺印してしまうルーズな例もあります。配偶者は自署捺印していないばかりか、その借金の連帯保証になっていることすら知らない。そのようなケースが該当します。

 

契約の内容を錯誤(勘違い)している民法第95条(錯誤)
連帯保証している金額が思っていたより(聞いていたより)多いなど、契約の要素(重要)を勘違いして、契約した。そのように勘違いをしていた場合は、その契約は無効になります。但し、重大な過失があってはなりません。

♠騙されて契約した。民法第96条(詐欺)
「迷惑をかけないから」「信用して」などと債務者の話を真に受けて、騙された。連帯保証契約を破棄したい。このようなケースもあると思いますが、騙されたと思っても連帯保証人の解除は出来ません。ただ、具体的に”ある不動産に担保を付ける”、”他にも連帯保証人をつけるから”、との嘘により、連帯保証人になっても全く問題ないと信用させられて連帯保証人になったとすれば、詐欺にあたる可能性があります。

 

♠脅迫による場合。民法第96条(脅迫)
脅されて行った契約行為は無効となります。連帯保証は初めから無かったものとなります。

認知症になっていた場合
東京地裁の判決では”意思能力とは、自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする精神能力をいう”としています。認知症の人が、連帯保証契約において契約当時、意思能力を欠いていたとして、無効と判断しています。

 

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ある町金融から要求された書類

ヤミ金が暗躍していた時代、ある零細企業の社長が借入するときに、要求された町金融の書類です。

①    公正証書作成委任状
②    連帯借用証書
③    売掛債権譲渡証
④    建物賃貸借(譲渡担保設定)契約書
⑤    賃借権設定仮登記申請委任状
⑥    建物賃料受領書
⑦    根抵当権設定契約書と同委任状
⑧    仮登記申請承諾書
⑨    入居及び鍵引き渡し承諾書
⑩    建物明け渡し承諾書
⑪    保証金差し押さえ等念書
⑫    動産売渡証
⑬    自動車申請に関する委任状
⑭    自動車売却の念書
⑮    電話加入権譲渡承諾書
⑯    白紙委任状
⑰    白紙念書
⑱    和解契約書

このような書類に、実印を押してまで借りなければならない状況とはいったいどのような状況でしょうか。想像を絶します。借金を返すために借り入れする、低利の住宅ローンを支払うために、高利のローンをかりる、これは絶対してほしくないことです。

ただし、2003年に8月1日公布された「ヤミ金融対策法」 (貸金業規制法及び出資法の一部改正法)では、白紙委任状の取得が禁止され、違反者(無登録のヤミ金融業者を含む)は、「1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」と罰則されることになりました。

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