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連帯保証人
連帯保証人には、催告の抗弁権(民法452条)と検索の抗弁権(民法453条)はなく、債務者と全く同じ義務を負う(民法458条)。
連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人がどのような理由であっても返済を拒否した場合や、借りた本人の返済状況によっては、連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となります。➡連帯保証人・連帯債務者