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連帯保証(第458条)
連帯保証とは、債務者と連帯して債務を負担する旨を合意した保証です。
連帯保証には、催告の抗弁権、検索の抗弁権を主張することはできません。ですから、債権者は、債務者、連帯保証人そのどちらにも履行請求できます。
又、連帯保証には分別の利益(例えば、マンションの借り入れ1000万円を2人の連帯保証人で保証した場合、一人が500万円を支払ったから他の500万円に関しては免責)がありませんから、複数の連帯保証人がいる場合でも、債務を頭数で割った分を負担すれば済むというものではなく、各自全額保証しなければなりません。
任意売却においても問題となりネックになるのがこの連帯保証問題です。これをクリアしないと後々問題をこじらせてしまいます。
条文
第458条 第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第440条(連帯債務者についての破産手続の開始)
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