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差し押さえ

金銭債権の執行の 最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。また行政法上、 租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止することです。

 

関連条文

民法第154条(差押え、仮差押え及び仮処分)

民事執行法第147条(第3債務者の陳述の催告)

民事執行法第151条(継続的給付の差押さえ)

民事執行法第152条(差押禁止債権)

民事執行法第145条(差押命令)

民事執行法第131条(差押禁止動産)

民事執行法第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押禁止)

民事執行法第127条(差押物の引渡命令)

民事執行法第123条(債務者の占有する動産の差押)

民事執行法第63条(剰余を生ずる見込みのない場合の措置)

民事執行法第48条(差押えの登記の嘱託等)

民事保全法第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)

民事保全法第49条(動産に対する仮差押えの執行)

民事保全法第47条(不動産に対する仮差押えの執行)

民事保全法第21条(仮差押命令の対象)