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差し押さえ
金銭債権の執行の 最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。また行政法上、 租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止することです。
関連条文
民事執行法第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押禁止)
民事保全法第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
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金銭債権の執行の 最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。また行政法上、 租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止することです。
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民事執行法第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押禁止)
民事保全法第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)