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自力救済

たとえば、家賃を滞納していることを理由に、家主が勝手に鍵を交換するなどした場合です。また、マンションの管理費延滞を理由に電気等の供給を停止をすることは許されません。

自分には権利があるとして、債権者が裁判所の手続きを経ることなく自分で実力行使する。当然自力救済は禁止されています。これを認めると力でもってしたことが正義とされ、統制ができなくなり社会の秩序が乱れるからとされています。尚、民法ではこの自力救済を定めた条文はありません。

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