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差押命令 民事執行法第百四十五条

執行裁判所は、この差し押さえ命令で、債務者に対して債権の取り立て禁止、その処分の禁止を命ずることが出来、又、第3債務者(勤務先代表者等)に対しても債務者(社員)の弁済(給料等の支払い)の禁止を命ずることが出来ます。

条文

(差押命令)
第百四十五条  執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。

2  差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。

3  差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。

4  差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。

5  差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。