スポンサードリンク



動産に対する強制執行 動産執行の開始等 民事執行法第百二十二条

民法では土地及びその定着物(マンション含む)を不動産とし、それ以外を動産と定義しています。(民法86条)有価証券、貴金属、預金、現金、等が該当しますが、それらの強制執行は、執行官が差し押さえることで開始します。

動産執行に費やされる費用は執行費用として執行官が受領出来ます。

 

(動産執行の開始等)
第百二十二条  動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。

2  動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。