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第三債務者の陳述の催告 民事執行法第百四十七条

差し押さえ命令は、債権が、第三債務者又は債務者に確かめることなく送達されます。債権が本当にあるのかどうか確かめるため、裁判所書記官は、第三債務者に対して陳述すべきことを催告します。

これに対して、故意又は過失により誤った陳述をしたりあるいはしなかったりした場合、そのことにより生じた損害は賠償しなければなりません。

条文

(第三債務者の陳述の催告)
第百四十七条  差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。

2  第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。