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支払督促 民法第150条

支払い督促は、民事訴訟法第39条に規定する期間(仮執行宣言を求めるときから30日以内)に仮執行宣言をしないと無意味になります。この際には、時効中断の効力は生じません。

 

(支払督促)
第150条  支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。