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和解及び調停の申立て 民法第151条

調停の申し立ては、相手方が出頭せず、又は和解・調停が整わない時は、一か月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効果は生じません。

 

(和解及び調停の申立て)
第151条和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。