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口頭弁論期日の指定 民事訴訟法第百三十九条
裁判長は訴状が提出され、被告に送達されると、次に法廷を開く日時を指定して、原告被告に招集をかけます。
呼び出し状見本
原告 大田 マンション太郎 被告 品川 マンション二郎事件番号 平成0年(ワ)第0号平成〇年〇月〇日 原告 大田 マンション太郎殿東京地方裁判所民事第0部 裁判所書記官 00口頭弁論期日呼出状口頭弁論期日は平成〇年〇月〇日午後0時と定めれれました。 同期日に当裁判所民事第0号法廷に出頭してください(出頭の際は、戸の呼び出し状を法廷に示して下さい)。 |
条文
(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。