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時効中断等の効力発生の時民事訴訟法第百四十七条

債権の消滅時効は、提訴をもって中断されますが、その具体的な「時」はいつなのでしょうか。

条文では、訴状、及び第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項の書面が提出された時と定められています。

条文

(時効中断等の効力発生の時期)
第百四十七条  時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。