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公示送達 民事訴訟法第百十条 第百十一条 第百十二条 第百十三条

裁判所は、以下の場合につき特別な送達方法「公示送達」によることが出来る。

①当事者の住所が不明であり、どこに送達するかわからない場合。

②書留郵便で発送することが出来ない場合

③外国においてすべき場合、その国の関係部署の協力が得られない場合

④108条の規定で、外国の管轄官庁に依頼して、6か月経過してもその送達が証明できない場合。

一般的な不動産・マンション等の競売等においては、送達場所が不明というケースは①が該当します。

条文

(公示送達の要件)
第百十条  次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

一  当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

二  第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

三  外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

四  第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2  前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3  同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

(公示送達の方法)
第百十一条  公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

(公示送達の効力発生の時期)
第百十二条  公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。

2  外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

3  前二項の期間は、短縮することができない。(公示送達による意思表示の到達)第百十三条  訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項 ただし書の規定を準用する。