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差押え、仮差押え及び仮処分 民法第154条
強制執行は、公文書である債務名義(判決、和解調書、調停調書等)に基づきなされます。
この債務名義がない場合でも、債権者は、将来の強制執行に備えて、裁判所に仮差押え、仮処分を申し立てることが出来ます。
この差し押さえ、仮差押え、仮処分につて、権利者の請求、規律により取り消されたりした場合には、時効中断の効力は生じません。
(差押え、仮差押え及び仮処分)
第154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
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