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仮処分

金銭債権以外で特定物の給付、引き渡しを目的とする請求権の執行保全を目的とします。また、権利関係での争いで仮の地位を定めることを目的とします。

破産法第28条(債務者の財産に対する保全処分)

民法第第154条(差し押さえ、仮差押え、仮処分)

民事保全法第62条(占有移転禁止の仮処分命令の効力)

民事保全法第58条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)

民事保全法第53条(不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

民事保全法第24条(仮処分の方法)

民事保全法第23条(仮処分命令の必要性等)