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催告 民法第153条

権利の主張(催告)は、口頭、普通郵便、内容証明郵便問わず、6か月以内に裁判上の手続き(裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分)に入らないと、権利主張の効力は無くなります。

よって、時効の中断の効力も無くなります。

 

(催告)
第153条催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。