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金銭債務の特則(民法第419条)

金銭債務においては、債務不履行の特則が定められています。
①不可抗力でも債務不履行となる
②履行不能にはならない
③債権者は損害の証明が不要
④損害賠償額は法定利率が原則

条文

民法第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

2、第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。