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損害賠償額の予定(民法第420条)

マンション、土地建物、不動産の契約時に予め損害賠償額を定めることもできます。マンション等不動産の売買契約において、一般的に行われています。通常売買代金の20%、手付金相当額と定められます。債務不履行になった際に、相互に損害額を証明する手間を省き、又、損害額が多額になり、賠償出来なくなるのを避けるためです。

予め取り決められた損害金額が実際にかかった損害額より多かろうが、少なかろうが取り決めた損害額となり、これば裁判所でも増減できません。例えば、マンションの売買で売買金額1000万円、違約金の金額をその20%(200万円)とした場合、一方の違約したことにおいてその損失が300万円であったとしても200万円の損害賠償額となります。

条文

民法第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2、賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3、違約金は、賠償額の予定と推定する。