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破産手続開始の申立て 破産法第十八条
債務者に破産原因があったとしても裁判所が自ら破産開始決定を行うことは出来ません。破産開始決定がなされるには、破産開始の申し立ての権利を有する「申立て権者」の申し立てが必要です。破産開始の申し立て権者は
①債権者
②債務者本人
③準債務者(債務者ではない会社の取締役、理事等)
債権者が申し立てする場合には、申立人が債務者に債権を有している証明「疎明」をしなければなりません。
破産手続き開始(免責許可)申立書本籍 東京都大田区蒲田0-0-0 住所 東京都大田区蒲田0-0-0 申立人(債務者) マンション 太郎 申立人代理人弁護士 大田 一郎一、申し立ての趣旨 申立人について、破産手続きを開始する。(申立人について、免責を許可する)との決定を求める。 二、破産手続きの原因となる事実(支払い不能) 三、債務者の収入及び支出の状況、資産、負債の状況 四、破産手続き開始の原因となる事実が生じることとなった事情 五、債務者の財産に対してなされる他の手続き又は処分添付書類 1、住民票謄本 2、債権者一覧表 3、申立前1ヶ月間の収入、支出の計算書 4、債務者の収入の額を明らかにする書面 5、財産目録平成0年0月0日 申立代理人 大田 一郎 東京地方裁判所 御中 |
(破産手続開始の申立て)
第十八条 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。