スポンサードリンク



破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定 破産法第二百十六条

同時廃止とは、破産者に配当できるめぼしい財産がない場合には破産管財人を選任して行うこの手続きは全くむだになります。その場合には裁判所は破産手続きと同時に破産手続きの終結する旨の宣言をします。

 

破産手続き開始及び破産手続き廃止平成0年(フ)第000号
東京都大田区蒲田0-0-0
債務者 マンション 太郎1、決定年月日時 平成0年0月0日午後0時2、主文 債務者について破産手続きを開始する。
本件破産手続きを廃止する。3、理由の要旨 破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足する。東京地方裁判所破産係

 

 

(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第二百十六条  裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

2  前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。

3  裁判所は、第一項の規定により破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。

一  破産手続開始の決定の主文

二  破産手続廃止の決定の主文及び理由の要旨

4  第一項の規定による破産手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6  第三十一条及び第三十二条の規定は、第一項の規定による破産手続廃止の決定を取り消す決定が確定した場合について準用する。

破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定 破産法第二百十七条

破産手続きで、配当を行うだけの目ぼしい財産が有るかどうかは、実際に手続きを進めてみないと解らないこともあります。手続き途中に、配当可能な財産がないことが判明すれば、破産手続きは打ち切られます。この破産手続き途中で終結するので異時破産手続き廃止とされています。