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時効の中断(民法第147条)
時効があるから、10年、20年経過したものが時効になり消滅するのではこまります。そこで、時効をリセットする制度が「時効の中断」です。時効の中断事由は次のとおりです。
①裁判の請求
②支払い督促の申し立て
③和解、調停の申し立て
④破産手続き参加
⑤催告(内容証明郵便等)
⑥差し押さえ、仮差押え、仮処分
⑦承認
条文・・(民法第147条)時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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