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債務の承認

消滅時効の中断事由の1つです。 債務者が債権者に念書を差し入れるなど、直接債務の存在を認める行為のほか、利息を支払ったり、代金の一部を弁済したりする行為をした場合も、債務の承認があったものとされます。  →残債はどうなるへ

 

関連条文

民法第147条(時効の中断事由)