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催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者が主債務者の履行を求めずに、いきなり保証人に履行を求めてきた場合、まず、主債務者に対して催告しろと対抗できる権利です。

保証人には催告の抗弁権はありますが、連帯保証人には催告の抗弁権はありません。

 

関連条文

民法第452条(催告の抗弁)

民法第458条(連帯保証)