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強制執行
強制執行手続(民事執行法)は,①不動産執行手続き、②動産執行手続き、③債権執行手続きに分けられます。
裁判所に訴えてやっと勝訴判決を得たり,相手方と和解したものの約束を守らないケースになってしまった場合、債務名義のある債権者が裁判所に申し立て、本人に代わって執行官が強制的に権利の実行をします。
判決は紙に書いた餅、とまでは言いませんが、相手方が判決を守ってくれなければ意味がありません。そして判決書があっても勝手に相手の財産を取り上げることはできません。そこで、勝訴を受けた債権者に代わり国家権力で、債権者の権利を実現するのが強制執行です。この強制執行を行うのは執行裁判所になります。
関連条文
民事執行法第43条(不動産に対する強制執行、不動産の執行)
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