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区分所有法 第20条(管理所有者の権限)

規約において、マンションの共用部分を①特定の区分所有者、②管理者の所有とすることが出来ます。

「管理所有」あまり一般的ではありませんが、リゾートマンションなど遠隔地で、共用部分の管理を管理所有者に行わせることにより、保存行為は当然のことですが、管理行為も管理者の単独の判断で行うことが出来ますから、いちいち集会を開催して決議する手間が省けます。ただし、重大変更を伴う管理行為を行うことは出来ません。

 

(管理所有者の権限)

第二十条  第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

2  前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。