スポンサードリンク



区分所有法 第18条(共用部分の管理)

保存行為は、マンション共用部分の管理に関して現状を維持する行為で、マンション区分所有者が単独で行うことが出来ます。これは、規約で別段の定めが出来ます。

尚、マンション共用部分の管理には

①保存行為

②管理行為

③変更行為(軽微な変更、重大変更)

があります。

 

(共用部分の管理)
第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。