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区分所有法 第53条(区分所有者の責任) 第54条(特定承継人の責任)

マンション管理組合法人がその財産をもって、その債務を完済することが出来ない負債を抱えてしまった場合には、マンション区分所有者はその持ち分に応じてその債務弁済の責めを負います。この返済負担割合を北区で別段の定めをすることもできます。

マンション区分所有者が任意売却、売買、競売等での特定承継人へ所有権移転した場合でも、そのマンション管理組合の債務はその特定承継人も負うことになります。

 

(区分所有者の責任)
第五十三条  管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

2  管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3  前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

(特定承継人の責任)
第五十四条  区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。