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区分所有(マンション)法22条1項敷地利用権の分離処分の禁止
マンションの敷地利用権は、原則として自分の所有するマンション専有部分と分離して処分することはできません。マンション専有部分だけを売買したり、マンション専有部分だけに抵当権などを設定することはできません。ただし、全ての敷地利用権が分離処分の禁止の対象となるものでもありません。対象となるのは以下の場合です。
①敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合。
一般的なマンションが該当します。
②建物の専有部分の全部を所有するものの敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合。
マンションデベロッパーがこれから分譲する場合が該当します。
分離処分の禁止の例外
マンション専有部分とマンション敷地利用権を分離処分できず、一体として扱われますが、規約で別段の定めをすることができます。
例えば、マンションを増築して、増築部分の所有者に敷地利用権を分与する場合に分離処分が必要になります。
尚、不動産登記法44条では、登記されたマンション敷地利用権は「マンション敷地権」となり、マンション管理規約で分離処分はすることができません。
ちょっと解りずらいのでまとめますと
- マンションの敷地が未登記で「敷地利用権」の場合
敷地利用権は原則分離処分ができません。ただし、規約で分離処分できるよう取り決めることもできます。
- マンションの敷地が登記され「敷地権」の場合
不動産登記法44条の定めにより「敷地権」は分離処分できず、規約に定めることもできません。