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区分所有(マンション)法第15条1項共用部分の持ち分の処分
マンションの共用部分の持ち分は、マンション専有部分の処分に従うとされています。専有部分を譲渡すれば、共用部分の持ち分も譲渡されます。
マンションを購入しても、共用部分、廊下、階段が利用できないと購入する意味がありませんし、逆に、廊下階段だけが譲渡されても管理に支障をきたします。このようにマンション共用部分と、マンション専有部分の持ち分の分離処分は出来ません。
但し、以下の例外があります。
①マンション管理規約で共有持ち分割合を変更した場合
敷地利用権は「規約」で分離処分が可能にすることができます。
②管理所有の場合