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区分所有(マンション)法7条1項先取り特権

マンションの区分所有者は、管理費、修繕積立金等の債権を有する場合、債務者の区分所有権及びマンション建物に備えついた動産の上に先取り特権の行使ができます。

先取り特権とは、法律の定める特定の債権を有するものは、債務者の財産につき、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる法定担保物権です。