スポンサードリンク
反訴の禁止 民事訴訟法第三百六十九条 一期日審理の原則 第三百七十条
少額訴訟では、反訴が出来ません。反訴とは、訴訟の手続き内で被告が原告を訴えることは出来ません。
また、特別の事情がない場合には、最初の口頭弁論で審理をその期日において審理を完了しなければなりません。そのため、全ての攻撃又は防御方法を提出しなければなりません。
条文
(反訴の禁止)
第三百六十九条 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
(一期日審理の原則)
第三百七十条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
Pingback: 少額訴訟 | 任意売却相談室