スポンサードリンク 自由心証主義 民事訴訟法第二百四十七条
自由心証主義・・事実かどうかの判断を裁判官の自由な判断に任せる原則。裁判官は、裁判資料の評価、過去の経験則、自由裁量により判決ができます。
条文
(自由心証主義) 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。