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不動産執行の方法 民事執行法第四十三条

土地及びその定着物(庭石、石灯篭を除く)、マンションは不動産でありこれらの強制執行は、強制競売又は強制管理で行い、又は併用できます。

条文

(不動産執行の方法)
第四十三条  不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

2  金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。