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執行文の付与 民事執行法第二十六条
執行分の付与は、申し立てにより、裁判所の書記官、執行証書(公正証書)は公証人が付与します。
執行分の付与された支払い督促例
平成 年(ロ)00号支払督促1、金00円 ただし、債権者が債務者に対して、平成 年 月 日00の約束で貸つけた元金 2、金00円 ただし、督促手続き費用上記支払い督促に記載した金額につき、仮に執行することが出来る。平成 年 月 日 東京簡易裁判所 書記官 大田 一郎 |
条文
(執行文の付与)
第二十六条 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
2 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
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