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保全執行の要件 民事保全法第四十三条
民事執行法で定める強制執行は
①判決等の債務名義があること
②その債務名義には執行分が付されていること
③債務名義が債務者に送達されていること
の要件がありました。
保全執行法においては、執行分の付与は必要とされていません。それは、裁判所が出す保全命令には「当該命令を執行してもよい」との判断が含まれているためです。しかし、但し書きにあるように、保全命令が出された後に、債務者に継承があった場合には、その継承した者の執行分の付与が必要となります。
保全執行は保全命令が債権者に送達後2週間経過した場合には執行は出来なくなります。
保全執行は、保全命令が債務者に送達される前でも行うことも可能です。
条文
(保全執行の要件)
第四十三条 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。