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解除の効果(第545条)

契約が解除された場合は契約をしなかった場合の状態に戻すことになります。現状回復義務です。マンションなどの売買で契約解除した場合などは、売主が受け取った代金を買主へ返還し、買主は目的物を売主に返還することになりますが、実際の取引においては(手付金に関する特約を付けて)売主・買主は履行が着手されるまでの期間内は契約解除できる期限と定め、その期限以降は違約扱いとして処理されます。そして、その違約金は手付金相当額、又は売買代金の20%以内に収め、解約の手続きがスムーズに行えるよう契約条項に加えています。

契約解除においては、代金とその利息を付して返さなければなりませんが、実際の取引では、特約に利息を付さずに買主に返還する旨の取り決めがなされます。

なお、解除前に第3者に転売されていた場合には、第3者の善意・悪意問わず、登記を備えることが必須条件となります。

条文

第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2、前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3、解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。