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履行遅滞による解除(第541条・第542条)
契約当事者の一方が、履行期限を過ぎても債務を履行しない場合には、相当な期間を定めて催告し、それでも相手が履行しない時に、はじめて、契約を解除することが出来ます。
なお、特定の日時に履行されないとその目的が達成されないような契約の場合には、催告なしでも契約解除が出来ます。(第542条)
条文
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
第542条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。