スポンサードリンク 代物弁済(第482条)
代物弁済とは、本来の給付と異なる他の給付により債権を消滅させることです。具体的には、借りた人が期限内に返済しなければ代物弁済としてその所有する不動産を譲渡することを予め約束しておく代物弁済の予約。そして、貸金を返さないことを条件に代物弁済が行われる停止条件付き代物弁済契約があります。
条文
第482条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有す る。