スポンサードリンク



建物明け渡し猶予制度(民法第395条)

抵当権に対抗できない賃貸借で、次に該当する場合、競売による買い受け時より引き渡しを、6か月の猶予期間が与えられます。
①競売手続き前からの使用収益者
②競売手続き開始後に強制管理もしくは担保不動産収益執行の管理人がした賃貸借による使用収益者

例えば、マンションを借りている賃借人は、そのマンションが競売に付されて、立ち退く必要があるにしても、6か月の引き渡し猶予期間があります。

ただし、賃料相当分の支払いはしなければなりません 。

条文

民法第395条  抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。