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抵当権の被担保債権の範囲(民法第375条)
抵当権によって保護される被担保債権の範囲は、元本と満期の到来した最後の2年分の利息、損害金に限定されます。これは項順位の担保権者の保護のためです。
条文
民法第375条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2、前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
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