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表見代理(民法第109条、民法第110条、民法第112条)

表見代理には次の3つがあります。

①代理権授与の表示による表見代理・・これは白紙委任状などの提示をうけて、相手方が代理権が存在すると考えてしまうのも仕方ない場合。

②権限外の行為の表見代理・・一応の代理権はあるものの、本人が与えた代理権限をこえて行ってしまう場合。例えば、マンションの賃貸の代理を与えたら、売却してしまった等。

③代理権消滅後の表見代理・・かつて代理権があったが、その行為の時には代理権が消滅して有効でない場合。

 

条文(民法第109条)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

条文(民法第110条)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

条文(民法第112条)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。