スポンサードリンク 公序良俗(民法第90条)
次のような行為は公序良俗に反することです。 ①経済の基本的秩序に反する行為。 ②家族の基本的秩序に反する行為。 ③個人の尊厳、平等に反する行為。 ④犯罪をさせる行為。犯罪をさせないために金品を与える行為。
条文 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
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