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破産財団の管理 破産法第七十九条
破産管財人がその職務とするものは以下のとおりです。
①破産財団に属する財産の占有と管理(破産法第79条、破産法第153条)
②破産者宛て郵便物の管理(破産法第81条、破産法第82条)
③届け出債権に対する認否及び調査権(破産法第117条、破産法第121条)
④破産財団に関する訴訟追行権(破産法第80条)
⑤破産者の旧来の契約、書類整理(破産法第53条)
⑥否認権(破産法第173条)
(破産財団の管理)
第七十九条 破産管財人は、就職の後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。